相続登記義務化について
令和6年4月1日より相続登記を義務化する法律が施行されます。
相続により不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけるものになります。
正当な事由がないのにその申請を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)を支払うことを命じられます。
相続人の間で遺産分割がまとまらなかった場合等何か事情があって不動産を取得する相続人を確定できない場合、法務局に対して、「相続人申告登記」という登記を申請することで、上記の過料(罰金)を免れることができます。
①不動産の所有者(所有権登記名義人)について相続が開始した旨及び②自らが相続人である旨、を3年以内に登記官に申出をすることが必要になります。
これは相続人が数人いる場合でも、その中の一人から申出をすることができます。
申出の際の添付書類も通常の相続登記よりも負担が少ないとのことです。
また、令和6年4月1日よりも前に相続が発生していた場合、上記3年以内という期限は令和6年4月1日から算定します。
たとえば令和2年10月に相続が発生して相続登記をまだしていない場合でも、期限は令和9年3月31日まで(令和6年4月1日の3年後)ということになります。
当事務所では相続登記に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。