家族信託
家族信託
このような方はご相談ください。
- 認知症等の病気や、将来の相続のことを考えて、今のうちに準備(対策)をしたい
- 家族信託(民事信託)に興味があるがよくわからない
当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所は相続及び相続対策が中心の司法書士事務所です。
当事務所は相続及び相続対策を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続及び相続対策の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。
相談しやすい体制を整えております。
(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。
地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。
相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。
地元出身の話しやすい司法書士です。
地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。
ご相談の流れ
ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。
費用のご案内
費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。
家族信託(民事信託) | 報酬300000円~ |
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※公証人手数料、登録免許税、交通費、郵送費等の実費が別途かかります。
Q&A
Q.認知症等で判断能力を欠如した状態で家族信託契約を結ぶことはできますか?
A.家族信託をするには、財産を託す(信託する)人と財産を託され管理処分する人(受託者)の間で信託契約を交わさなければなりません。判断能力を欠如した状態では有効な契約をすることはできませんので、家族信託契約を結ぶこともできないということになります。
Q.家族信託のメリットは何でしょうか?
A.認知症等の対策として、今までの成年後見・任意後見制度では、判断能力が衰えた後において財産を柔軟に活用することが困難でしたが、家族信託を利用することで財産の柔軟な活用が可能になりました。
また、今までの財産の承継では、二次相続以降の承継者を指定することができませんでしたが、家族信託を利用することで二次相続以降の承継者を指定することが可能となっています。