不動産登記サポート

不動産登記サポート

不動産を取得された場合(売買・贈与など)には、法務局に自らを所有者として登記の申請をしなければ、権利を第三者に対抗することができません。
また銀行のローンを完済された場合、法務局に担保権を抹消する登記の申請をすることによって抵当権など登記の消すことができます。
離婚にともない不動産の財産分与が発生する時には、 後のトラブルを避けるため、 不動産登記をしておくことをおすすめします。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、法務局への不動産登記の申請を代行いたします。

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。

所有権保存登記

建物を新築した場合には、最初の所有者として自らの名義を登記(所有権保存登記)することにより他人(第三者)に対して建物の所有者であることを主張することができます。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

所有権保存登記 報酬18000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

売買による所有権移転登記

土地・建物を売買により購入した時は、自らの名義を登記(所有権移転登記)することにより他人(第三者)に対して土地・建物の所有者であることを主張することができます。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

所有権保存登記 報酬35000円~
登記原因証明情報作成 報酬10000円~
売買契約書作成 報酬10000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

贈与による所有権移転登記

土地・建物を贈与した(贈与された)時は、自らの名義を登記(所有権移転登記)することにより他人(第三者)に対して土地・建物の所有者であることを主張することができます。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

所有権移転登記 報酬35000円~
贈与証書作成 報酬5000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

抵当権抹消登記

住宅ローン等の借入金を完済した時は、銀行等金融機関から抵当権抹消登記の書類を渡されます。ここで法務局に対して抵当権抹消登記を申請しなければ、抵当権はいつまでも登記記録上残ってしまいます。早めに抵当権抹消登記手続きをすることをおすすめいたします。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

抵当権抹消登記 報酬8500円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

離婚に伴う財産分与による所有権移転登記

離婚に伴い、不動産を財産分与する(財産分与される)ことになった時は、所有権移転登記をすることにより他人(第三者)に対して不動産の所有者であることを主張することができます。後のトラブルを防ぐためにも、早めに登記手続きをすることをおすすめいたします。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

所有権移転登記 報酬35000円~
離婚協議書作成 報酬10000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

無料相談お申込み

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富士見市役所より車で12 分~16 分程度
狭山市役所より車で28 分~45 分程度
三芳町役場より車で18 分~28 分程度
川越市市役所より車で16 分~30 分程度

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