遺言書作成

遺言書作成

自らの遺産によって残されたご家族が争うこと(争続)になってしまうのは大変悲しいことです。遺産の分け方やその理由を遺言書に書いておくことはご家族(相続人)への何よりの配慮になります。
また、遺言書は法律で形式が定められていて、この形式に沿ったものでないと遺言書を残していても法的に効力のないものになってしまうことがあります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、ご自身の意思をしっかりと反映した法的効力のある遺言書の作成をサポートいたします。

このような方はご相談ください。

  • 遺言書の作成の仕方がわからない、何を書けばいいのかわからない
  • 遺言書には公正証書や自筆証書などの種類があるようだがよくわからない
  • 遺留分という制度があるようだが、それはどういう制度なのか
  • 病気等で字が書けないのだが遺言書を残したい
  • 遺言と(生前)贈与では何が違うのか知りたい
  • 手続に必要な書類がわからない
  • 遺言の執行を専門家に任せたい

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は相続及び相続対策が中心の司法書士事務所です。


当事務所は相続及び相続対策を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続及び相続対策の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。

相談しやすい体制を整えております。

(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。

地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。

相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。

地元出身の話しやすい司法書士です。

地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。

費用のご案内

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

遺言書作成 自筆証書遺言作成サポート 報酬20,000円~
公正証書遺言作成サポート 報酬50,000円~
証人立合(1人あたり) 報酬10,000円~
遺言執行業務(遺言執行者就任) 遺産額 報酬
500万円未満 250,000円
500万円~5000万円未満 1.2% +19万円
5000万円~1億円未満 1.0% +29万円
1億円~3億円未満 0.7% +59万円
3億円以上 0.4% +149万円

不動産の売却手続きの代行をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内の報酬を受領できるものとします。

公証人手数料、交通費、郵送費等の実費が別途かかります。

Q&A

Q.遺言書の種類には何がありますか?

A.手書きの遺言(自筆証書遺言)と公証役場で作成する公正証書遺言、秘密証書遺言があります。このうち秘密証書遺言は使い勝手があまりよくないこともあり、利用が少ないようです。

Q.自筆証書遺言の作成の仕方を知りたい

A. 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名をすべて自筆し、押印する形で作成する遺言です。
これは遺言者1人で作成できる遺言ですが、遺言者の死亡後の各種手続に際し、家庭裁判所での「検認」の手続が求められます。
遺言書に添付する財産目録については全文自筆の要件が緩和され、印刷したものでも良いことになりました。ただし、印刷した紙にも手書きの署名押印が必要になります。

Q.公正証書遺言の作成に必要な書類は何ですか?

A.最低限下記の資料が必要になります。尚事案に応じて、他にも資料が必要となる場合もあります。

  1. 遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、マイナンバーカード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
  4. 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5. 預貯金通帳、保険証券等財産のわかる資料
  6. 公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

Q.病気等で字が書けないのですが遺言書を残すことは可能ですか?

A.自筆証書遺言の場合は、現行法ですと全文を自筆で書かなければなりません。
補助を受けながら書くことも場合によっては可能なのですが、後で遺言書の有効性を争われた時に問題が出てくることもあります。
公正証書遺言であれば、署名さえできれば作成可能ですのでこういった場合は公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。

Q.遺言と(生前)贈与の違いを教えてください。

A.亡くなった後に遺言者の遺志により財産を与える行為が遺言であり、亡くなる前に贈与する方と贈与を受ける方の合意により財産を移す行為が贈与になります。
相続税と贈与税ではかかる税金の額に違いがあります。詳しくはご相談ください。

Q.遺留分という制度について知りたい。

A.遺留分とは、一定の相続人に最低限保証されている相続分のことで、原則として法定相続分の半分となります。
例えば、配偶者と子2名が相続人となる場合のそれぞれの遺留分は、配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつ(すべて法定相続分×2分の1の割合)となります。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合には遺留分はなく、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合は法定相続分×3分の1の割合が遺留分となります。
遺留分を侵害する内容の遺言書を書いていた場合、(遺留分を侵害されている側の相続人から)遺留分に相当する額の遺産を、遺留分を侵害している側の相続人の方は請求されることがあります。
遺言書を作成する時は、遺留分のことを考慮して作成することをおすすめいたします。

Q.遺言執行者は誰にすればいいのでしょうか?

A.相続人のどなたか一人(複数人を指定することも可能)を遺言執行者の指定する場合が多いです。
ただ財産の額が多い、種類が多くて手続きが大変である、無用なトラブルを招きたくないなどの場合、第三者を指定することもできます。
当事務所では遺言執行者の就任を業務として承っております。ご相談ください。

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富士見市役所より車で12 分~16 分程度
狭山市役所より車で28 分~45 分程度
三芳町役場より車で18 分~28 分程度
川越市市役所より車で16 分~30 分程度

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