不動産名義変更

不動産名義変更

不動産を所有していた方が亡くなった場合には、その不動産を管轄している法務局へ登記の申請を行わなければ名義を変更できません。
また、故人(被相続人)の名義のままでは第三者へ不動産を売却することもできません。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、故人から相続人への不動産の名義変更手続きを代行いたします。

このような方はご相談ください。

  • 不動産の相続手続をしたいが、やり方がよくわからない
  • 相続人の範囲がわからない
  • 手続に必要な書類がわからない
  • 手続に必要な書類を取るのに遠方に行くのは大変だ
  • 相続人の一人と連絡が取れないが何とか手続がしたい
  • 遺産分割のやり方がわからない、遺産分割協議書の作り方がわからない
  • 不動産の所有者が死亡してだいぶ時間が経ってしまったが大丈夫なのか
  • 相続人が広い範囲に散らばっていて簡単に会えないが大丈夫なのか

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は相続が中心の司法書士事務所です。

当事務所は相続を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。

相談しやすい体制を整えております。

(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。

地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。

相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。

地元出身の話しやすい司法書士です。

地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。

費用のご案内

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

相続登記 38000円~
遺産分割協議書作成 10000円~
戸籍取得費用 1000円~
相続関係説明図 5000円~

登録免許税、交通費、郵送費等の実費が別途かかります。

Q&A

Q.相続人の範囲がわからないのですが。

A.①故人の配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
②故人の血族がいる場合、必ず相続人になります。優先順位は第一順位「子及び孫(代襲相続人)」、第二順位「両親などの直系尊属」、第三順位「兄弟姉妹及びその子(代襲相続人)」となります。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
その他ご相談頂ければ、詳しくご説明いたします。

Q.遺産分割のやり方がわからない、遺産分割協議書の作り方がわからない。

A.遺産分割協議書は、故人の遺産について、相続人の間で誰がどの遺産を相続するかを記した文書になります。
基本的には誰がどのように相続するかは相続人間の話し合いによって自由に決められます。たとえば相続人の一人の方がすべての遺産を相続するということも可能です。
当事務所にご相談頂ければ詳しくご説明いたします。また遺産分割協議書も作成いたします。

Q.手続に必要な書類は何ですか?

A.概ね以下のとおりとなります。これ以外の書類が必要な場合もあります。

遺言書がある場合

1.被相続人(死亡した人)の死亡した時の戸籍謄本(除籍謄本)

死亡時の本籍地及び従前の本籍地の市町村役場で取得できます。

2.被相続人の除住民票もしくは戸籍の附票

死亡時の住所地の市町村役場で取得できます。

不在籍・不在住証明書が必要になる場合もあります。

3.不動産を取得する方の
(1)戸籍抄本又は謄本
(2)住民票又は戸籍の附票

被相続人の死亡後に取得したもの

4.遺言書

5.不動産の固定資産評価証明書

市町村役場、都税事務所で取得できます。

6.本人確認書類
例)運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード等

遺言書がない場合

1.被相続人(死亡した人)の生まれた時から死亡した時までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

死亡時の本籍地及び従前の本籍地の市町村役場で取得できます。
本籍地を数回に渡り変更している場合は、それぞれの本籍地の除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要になります。

2.被相続人の除住民票もしくは戸籍の附票

死亡時の住所地の市町村役場で取得できます。

不在籍・不在住証明書が必要になる場合もあります。

3.法定相続人全員の戸籍抄本又は謄本

被相続人の死亡後に取得したもの

4.不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票

被相続人の死亡後に取得したもの

5.民法上の法定相続の持分によらない遺産の分け方をした場合は、遺産分割協議書(法定相続人全員の署名及び実印の押印が必要)及び相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書はこちらで作成します。

6.不動産の固定資産評価証明書

市町村役場、都税事務所で取得できます。

7.本人確認書類
例)運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード等

Q.本籍地は遠方なのですが戸籍謄本などを取り寄せることは可能ですか?

A.相続人は郵送で取り寄せることが可能です。インターネットから請求することは現時点ではできません。
ご依頼頂ければ当事務所で取得いたします。

Q.相続人の一人と連絡が取れないが何とか手続がしたい。

A.戸籍謄本及び戸籍の附票を取り寄せることにより、その方の住所を調べることができます。
その住所地には住んでいない、連絡が取れない場合は不在者財産管理人選任、失踪宣告等の手続を行うことにより遺産分割が可能です。

→詳しくはこちら

Q.不動産の所有者が死亡してだいぶ時間が経ってしまったが大丈夫でしょうか?

A.現時点では、相続登記の手続はいつまでにやらなければいけないという期限はありません。
不動産の所有者が死亡してだいぶ時間が経ってしまっていても、相続人が誰なのかを調査して、相続手続を進めることは可能です。ご相談ください。

Q.相続した不動産を売却したいのですが。

A.当事務所では相続した不動産の売却手続きをすべて代行することができます。
相続手続から不動産の売却、売却金額の相続人間での分配まですべて代行いたします。

消費税、登録免許税、確定測量の土地家屋調査士費用、仲介手数料などの実費は別途かかります。

ぜひご相談頂ければと思います。

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049-265-5612

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富士見市役所より車で12 分~16 分程度
狭山市役所より車で28 分~45 分程度
三芳町役場より車で18 分~28 分程度
川越市市役所より車で16 分~30 分程度

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