成年後見

成年後見

認知症などで判断能力が落ち、自らの意思がしっかりと表明できなくなると様々な契約や手続きを有効に行うことができなくなってしまいます。そのような場合にはご自身に代わり財産管理や契約などを行う成年後見人が必要となります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、家庭裁判所への成年後見の開始申立書類の作成をいたします。

また将来認知症などにかかった場合に備えて、あらかじめ成年後見人候補者となる人と契約をしておくという方法があり、この契約を任意後見契約と言います。
任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、公証人の関与が必須となります。

また現在意思表示にはまったく問題がないが、身体が不自由で財産の管理が難しいという方は、財産管理の代理人となる方と財産管理委任契約を結ぶという方法があります。

このような方はご相談ください。

  • 夫が亡くなったが、妻が認知症等で遺産分割協議ができない
  • 親族が認知症等に罹ったが、どんな財産があるかわからず、医療費等の支払いもできない
  • 将来、自分や親族が認知症等になった時のことを考えて、その前に準備(対策)をしたい
  • 身体が不自由なため自分で財産管理を行うのが難しい
  • 成年後見の開始申立をしたいが、やり方がよくわからない
  • 手続に必要な書類がわからない

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は相続及び相続対策が中心の司法書士事務所です。


当事務所は相続及び相続対策を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続及び相続対策の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。

相談しやすい体制を整えております。

(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。

地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。

相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。

地元出身の話しやすい司法書士です。

地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。

費用のご案内

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

成年後見人選任申立 報酬80000円~

申立手数料、交通費、郵送費等の実費が別途かかります。

Q&A

Q.成年後見制度のあらましを教えてください

A.精神上の障害(知的障害、認知症など)により、意思能力が減退しまたは欠けた状況にあるため、適切な意思決定が困難な方たちを法的に支援する制度のことを成年後見制度といいます。

意思能力が減退しまたは欠けた状況では、法律的に有効な契約を結ぶことができませんので、そのままでは日常生活に支障をきたしてしまいます。
そこで、これらの人の法律行為に同意したり、代理することにより有効な法律行為を行えるようにする後見人が必要になります。

Q.任意後見契約とは何ですか?

A.現在は健康で元気、判断能力も十分だが、将来判断能力が低下した時に備えて、自分で後見人を選び、またどのような法律行為を代理してもらうかを、任意後見契約によってあらかじめ定めることができます。

認知症などで意思能力や判断能力が低下してから事後対策として行う法定後見では、後見人の選任権限は裁判所にあるので、誰が後見人になるかはわかりませんが、任意後見では将来の認知症へ備えて自分自身で誰に財産管理をまかせるのかを決めることができます。

尚任意後見契約書は公正証書で作成しなければなりません。

Q.財産管理委任契約とは何ですか?

A.財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

また現在意思表示にはまったく問題がないが、身体が不自由で財産の管理が難しいといった場合にも利用される方法です。

Q.成年後見の開始申し立てに必要な書類を教えてください

A.主に以下の書類になります。

  • 申立書、申立事情説明書、本人事情説明書等(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書各1通
  • 成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票1通

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三芳町役場より車で18 分~28 分程度
川越市市役所より車で16 分~30 分程度

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