戸籍取り寄せ(相続人調査)
戸籍取り寄せ(相続人調査)
このような方はご相談ください。
- 相続手続で戸籍謄本などが必要なようだが、集めるのが面倒だ
- 故人の戸籍謄本の取り方がわからない
- 故人の本籍地がわからない
- 本籍地はわかるが遠方なので取りに行けない
- 手続に必要な書類がわからない
当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所は相続が中心の司法書士事務所です。
当事務所は相続を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。
相談しやすい体制を整えております。
(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。
地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。
相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。
地元出身の話しやすい司法書士です。
地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。
ご相談の流れ
ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。
費用のご案内
費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。
戸籍取り寄せ | 15000円~(1通のみの場合) 以下1通につき2000円加算。 ※相続関係説明図作成を含む料金になります。 ※戸籍取得費用、郵送費用等実費は別にかかります。 ※法定相続情報一覧図の作成、申出をご希望の方は別途費用がかかります。 |
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Q&A
Q.なぜ相続手続で戸籍謄本等を集める必要があるのですか?
A.相続人を特定するためです。
ケースにより誰が相続人となるかは異なりますが、配偶者、子、親、兄弟が誰なのかを特定するために戸籍謄本等が必要になります。
Q.戸籍はどこで取れるのですか?
A.本籍地のある市役所、区役所、町村役場で取れます。役所の出張所がある場合、そちらでも取れます。
本籍地と住所地が異なる場合、住所地の役所では取得できません。
Q.本籍地は遠方なのですが取り寄せることは可能ですか?
A.相続人は郵送で取り寄せることが可能です。インターネットから請求することは現時点ではできません。
ご依頼頂ければ当事務所で取得いたします。
Q.戸籍の取り寄せにどのような書類が必要ですか?
A.請求書、郵便小為替、返信用封筒(切手を貼ったもの)、相続人であることを証明する書類(請求者の戸籍謄本等)、本人確認書類を添付して本籍地のある役所に郵送で請求します。
戸籍謄本は一通450円、除籍謄本・原戸籍謄本は一通750円と全国一律で料金が決まっています。
Q.戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の違いを教えてください。
A.簡単に説明しますと、
戸籍謄本は現在の本籍地に本籍があることを証明するものです。
除籍謄本は過去にその本籍地に本籍があったことを証明するものです。戸籍謄本に記載されている世帯全員が死亡もしくは転籍するとその戸籍謄本は除籍謄本になります。
原戸籍謄本は、戸籍の様式が数十年に一度くらいのペースで改製されるのですが、改製された時にそれまでの戸籍謄本が原戸籍謄本として保存されます。新しく作られた戸籍謄本には原戸籍謄本に記載されている事項がすべて写されるわけではありませんので、原戸籍謄本を見ないとわからない事項があるということになります。