取扱い業務

戸籍取り寄せ(相続人調査)

不動産、預貯金、株式等相続の手続をするにあたり、まずは相続関係を明らかにするため戸籍関係の書類を集める必要があります。また生命保険等の手続にもやはり必要になります。
故人(被相続人)は出生から死亡までのもの、相続人は現在の戸籍謄本が必要になります(遺言書がない場合)。
戸籍は過去に遡るほど内容が読みづらくなり、請求先の役所も複数箇所に及ぶことが多いため戸籍の取り寄せが困難となります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、相続手続に必要な戸籍関係の書類の取り寄せを代行いたします。

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不動産名義変更

不動産を所有していた方が亡くなった場合には、その不動産を管轄している法務局へ登記の申請を行わなければ名義を変更できません。
また、故人(被相続人)の名義のままでは第三者へ不動産を売却することもできません。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、故人から相続人への不動産の名義変更手続きを代行いたします。

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預貯金解約手続き

預貯金口座の名義人が亡くなったことを銀行や証券会社が知った場合、口座が凍結されてしまうため口座の解約や名義変更をするためには相続手続きが必要となります。
相続手続きをするためには、必要書類を揃えて銀行等に提出する必要があります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、預貯金の相続手続きに必要な書類の作成・収集をして相続手続きを代行いたします。

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相続放棄手続き

故人(被相続人)から財産を相続したが、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることによって相続を放棄することができます。
また生前故人と縁がなく、相続に関わりたくないような場合にも有効な手続と言えます。
相続放棄には期限があり、原則として相続開始(故人が亡くなったこと)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、相続放棄申立ての手続きを代行いたします。

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相続手続きおまとめサービス

戸籍取り寄せ、不動産、預貯金、株式等の相続手続きをまとめてご依頼したいお客様におすすめのサービスです。
多忙により相続手続きを行う暇がない方、故人が亡くなって手続きを行う気力が起きないという方、高齢や足腰が不自由等の理由で外出が困難な方等、ぜひご相談頂ければと思います。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、多岐に亘る相続手続きの窓口となり役所や銀行の手続き、またご要望に応じて税理士などの専門家と連携をして相続手続きをまるごとサポートいたします。

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遺言書作成

自らの遺産によって残されたご家族が争うこと(争続)になってしまうのは大変悲しいことです。遺産の分け方やその理由を遺言書に書いておくことはご家族(相続人)への何よりの配慮になります。
また、遺言書は法律で形式が定められていて、この形式に沿ったものでないと遺言書を残していても法的に効力のないものになってしまうことがあります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、ご自身の意思をしっかりと反映した法的効力のある遺言書の作成をサポートいたします。

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生前贈与

不動産を生前に贈与する場合は様々な税金が発生するため慎重に検討して手続きを進めなければなりません。
また不動産の贈与を行う場合には法務局で所有権を移転する登記手続きが必要となります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、生前贈与について適切なアドバイスをいたします。また書類作成や不動産の名義変更手続きを代行いたします。

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成年後見

認知症などで判断能力が落ち、自らの意思がしっかりと表明できなくなると様々な契約や手続きを有効に行うことができなくなってしまいます。そのような場合にはご自身に代わり財産管理や契約などを行う成年後見人が必要となります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、家庭裁判所への成年後見の開始申立書類の作成をいたします。

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家族信託

家族信託は、財産管理の一手法として近年注目されています。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みとなっています。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、家族信託契約書の作成等のサポートをいたします。

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高齢者問題総合相談

人は誰しも健康で長生きをしたいと願うものですが、自らの意思と関係なく歳をとっていきます。当然、誰もが認知症等の病気になったり、突然に亡くなったりするリスクがあります。
当事務所では、認知症等の病気になる前にしておくべき対策やご家族がそうなってしまった場合について法的側面からのアドバイスやサポートをいたします。

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不動産登記

不動産を取得された場合(売買・贈与など)には、法務局に自らを所有者として登記の申請をしなければ、権利を第三者に対抗することができません。
また銀行のローンを完済された場合、法務局に担保権を抹消する登記の申請をすることによって抵当権など登記の消すことができます。
離婚にともない不動産の財産分与が発生する時には、 後のトラブルを避けるため、 不動産登記をしておくことをおすすめします。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、法務局への不動産登記の申請を代行いたします。

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商業登記

当事務所では、これから起業をされる方や個人事業から法人化を検討されている方に対して、ご相談及び手続きのサポートをしております。
設立する会社の形態(株式会社や合同会社など)のメリット・デメリットの検討や会社目的の決定から登記申請まで、司法書士として総合的なサポートをいたします。またご希望であれば税理士等の専門家のご紹介もいたします。
また株式会社などの会社は役員が変わったり、本店が移転する場合には法務局へ登記の申請をする必要があります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、法務局への商業法人登記の申請を代行いたします。

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その他の手続き

相続の手続きにあたり、相続人が行方不明の場合(不在者財産管理人選任、失踪宣告)、相続人が未成年者の場合(特別代理人選任)に、当事務所では裁判所へ提出する申立書類の作成をいたします。
また相続人が認知症等により意思表示ができない場合など、家庭裁判所への成年後見の開始申立書類の作成をいたします。

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上記エリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

富士見市役所より車で12 分~16 分程度
狭山市役所より車で28 分~45 分程度
三芳町役場より車で18 分~28 分程度
川越市市役所より車で16 分~30 分程度

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