その他の手続き

その他の手続き

相続の手続きにあたり、相続人が行方不明の場合(不在者財産管理人選任、失踪宣告)、相続人が未成年者の場合(特別代理人選任)に、当事務所では裁判所へ提出する申立書類の作成をいたします。
また相続人が認知症等により意思表示ができない場合など、家庭裁判所への成年後見の開始申立書類の作成をいたします。
遺言書が手書きの遺言(自筆証書遺言)の場合、家庭裁判所による検認手続きが必要になります。この申し立て書類の作成をいたします。

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。

特別代理人選任

相続人の間で遺産分割協議をするときに、相続人の中に未成年者がいて、親権者との利益相反が生じる場合、特別代理人の選任の手続きが必要となります。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

特別代理人選任 報酬50000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

成年後見の開始申し立て

相続人の間で遺産分割協議をするときに、相続人の中に認知症等により意思表示ができない方がいる場合、成年後見人を選任する手続きをする必要があります。
→詳しくはこちら

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

成年後見の開始申し立て 報酬80000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

不在者財産管理人選任

相続人の間で遺産分割協議をするときに、相続人の中に行方不明の方がいる場合、不在者財産管理人を選任しないと遺産分割協議をすることができません。
この場合、選任された不在者財産管理人が行方不明の方に代わって遺産分割協議を行います。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

不在者財産管理人選任 報酬80000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

失踪宣告

親族に行方不明の方がおり、行方不明の方の財産を処分したいというような場合、失踪宣告の申し立てを行います。申し立てが裁判所に認められれば、その方は死亡したものとみなされます。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

失踪宣告 報酬80000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

遺言書の検認手続き

遺言書が手書きの遺言(自筆証書遺言)の場合、家庭裁判所による検認手続きが必要になります。この申し立て書類の作成をいたします。

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

遺言書の検認手続き 報酬40000円~

登録免許税・交通費等の実費が別途かかります。

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