生前贈与
生前贈与
このような方はご相談ください。
- 遺言と(生前)贈与では何が違うのか知りたい
- 贈与税がかかるようだがそれが心配だ
- 相続時精算課税制度について知りたい
- 夫婦間の居住用不動産の贈与の控除制度について知りたい
- 手続に必要な書類がわからない
当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所は相続及び相続対策が中心の司法書士事務所です。
当事務所は相続及び相続対策を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続及び相続対策の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。
相談しやすい体制を整えております。
(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。
地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。
相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。
地元出身の話しやすい司法書士です。
地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。
ご相談の流れ
ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。
費用のご案内
費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。
生前贈与 | 所有権移転登記 | 報酬35000円~ |
---|---|---|
贈与証書作成 | 報酬5000円~ |
※登録免許税、交通費、郵送費等の実費が別途かかります。
Q&A
Q.遺言と(生前)贈与の違いを教えてください。
A.亡くなった後に遺言者の遺志により財産を与える行為が遺言であり、亡くなる前に贈与する方と贈与を受ける方の合意により財産を移す行為が贈与になります。
相続税と贈与税ではかかる税金の額に違いがあります。詳しくはご相談ください。
Q.贈与税がかからない贈与金額はいくらですか?
A.1年のうちに最大で110万円までであれば贈与税は課税されません。
ですので不動産を贈与する場合、110万円分だけの不動産持分を少しずつ贈与していくという方法が考えられます。
ただし、「連年贈与」といって数回に分けて行った贈与が、一つの贈与とみなされることもあるので必ずしもおすすめできる方法ではありません。
Q.相続時清算課税制度について知りたい
A.相続時精算課税では、60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
ご興味のある方は当事務所までご相談ください。
Q.夫婦間の居住用不動産の贈与の控除制度について知りたい
A.婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、計2,110万円(2,000万円+基礎控除110万円)を控除(配偶者控除)できるという特例です。
ご興味のある方は当事務所までご相談ください。
Q.不動産を贈与する場合の必要な書類は何ですか?
A.贈与者の方
- 権利証(登記済証、登記識別情報)
- 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
- 実印
- 不動産の固定資産評価証明書(現年度のもの)
受贈者の方
- 住民票
- 認印
※この他、贈与証書(贈与契約書)は当事務所で作成いたします。
※ケースによりこれ以外の書類が必要な場合もあります。