相続放棄手続き

相続放棄手続き

故人(被相続人)から財産を相続したが、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることによって相続を放棄することができます。
また生前故人と縁がなく、相続に関わりたくないような場合にも有効な手続と言えます。
相続放棄には期限があり、原則として相続開始(故人が亡くなった事)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
当事務所ではお客様のご依頼を受け、相続放棄申立ての手続きを代行いたします。

このような方はご相談ください。

  • 亡くなった親(親族)が大金を借りていたかもしれない
  • 親(親族)が亡くなった後に借金や税金の督促状が届いた
  • 亡くなった親(親族)が連帯保証人になっていたようだ
  • 知らない親族間の相続にかかわるのがイヤだ
  • 何度も出来る申請ではないので手続きを間違いたくない
  • 親(親族)がなくなってから3か月が経過したが、何とか手続きをしたい

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は相続が中心の司法書士事務所です。

当事務所は相続を中心に業務を行う司法書士事務所です。司法書士も相続業務の経験が豊富で、相続の相談にいらっしゃるお客様への対応がスムーズです。

相談しやすい体制を整えております。

(1)夜間相談(2)当日相談(3)土日祝日相談(4)出張相談も対応可、と皆様の事情に合わせて無料相談を利用できるようにしております。面談は完全予約制ですので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。司法書士には守秘義務(司法書士法第24条)がありますので機密性についてもご安心ください。

地元の相続ネットワークをフル活用してサポートいたします。

相続は司法書士のほか、税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社など様々な専門家が関わるような非常に幅の広い業務です。当事務所では相続の専門家ネットワークの構築により、当事務所にご相談いただければ、ワンストップでお客様に必要なものをご用意することができる体制を整えております。

地元出身の話しやすい司法書士です。

地元出身の司法書士が対応させていただきますので、地元密着できめ細かいサービスが可能になるように心掛けております。また、司法書士と話すのが初めてで、専門的な用語をならべられて理解できなかったらどうしようというような不安をお持ちの方にも安心してご来所いただけるように、気軽で話しやすい事務所を目指していますので安心してご相談ください。

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらのページをご参照ください。

費用のご案内

費用は以下の通りとなります。またこちらのページもご参照ください。

期限内の相続放棄(一人のみ) 30,000円~
期限内の相続放棄(二人目以降) 28,000円~
期限経過後の相続放棄(一人のみ) 60,000円~
期限経過後の相続放棄(二人目以降) 40,000円~
戸籍取得費用 1,000円~

申立手数料、交通費、郵送費等の実費が別途かかります。

Q&A

Q.相続放棄ってそもそもどのような手続きですか?

A.相続放棄をすることで、相続人としての資格が無くなり、その相続につき相続関係から離脱します。
故人の遺産がプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が大きいような場合や、その相続に関わりたくないような場合に有効な手段です。
故人(被相続人)が亡くなり、自分が相続人であることを知ってから原則3か月以内に裁判所に申述書を提出する必要があります。

Q.被相続人が生存中に相続放棄は可能ですか?

A.生存中に相続放棄手続をすることはできません。
遺留分の放棄をすることは可能です。この場合裁判所への申立書の提出が必要になります。

Q.3か月を経過していても相続放棄できますか?

A.原則はできませんが、相当の理由があるときには可能です。
ご相談頂ければと思います。

Q.遺族年金・生命保険と相続放棄は関係ありますか?

A.遺族年金ですが、そもそも遺産ではなく遺族固有の権利となります。したがって相続放棄をした場合でも受け取ることが可能です。
また生命保険ですが、契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですので相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。

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アクセス

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上記エリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

富士見市役所より車で12 分~16 分程度
狭山市役所より車で28 分~45 分程度
三芳町役場より車で18 分~28 分程度
川越市市役所より車で16 分~30 分程度

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