法務局における自筆証書遺言の保管について
法務局における自筆証書遺言(手書きで自ら作成した遺言書)の保管制度が始まるそうです。平成32年7月10日より開始とのことなので、まだ先のことになりますが。
現在は公正証書遺言及び秘密証書遺言という方式の遺言書であれば公証役場において遺言書が保管されますが、自筆証書遺言についてはご自分で保管するか信頼できる相続人・第三者に保管してもらうしかありません。 ちなみに自筆証書遺言を銀行等の貸金庫に保管することはお勧めできません(貸金庫の開扉に遺言者の相続人全員の同意及び印鑑証明書、戸籍関係の書類が必要になるため)。
法務局における保管制度では、遺言書を書いた本人が法務局に出頭して申出をしなければならないそうです。司法書士は登記の申請でよく法務局に行きますので、司法書士がこの申出の代理をできれば利用者の方には便利なのですが。まあ公証役場での公正証書遺言作成の場合も必ず公証人と本人との面談が必要ですから、代理というのは難しいのかもしれません。
ただ法務局に遺言書を預けておけば、焼失や破棄の心配もなく、また自筆証書遺言を開ける場合に必要な裁判所の検認手続きも免除されるとのことなので、一般的に広く利用される制度になるのではないかと予想されます。 おそらく公正証書遺言よりもかなり低料金で利用できる制度になると思われますし。
当事務所では遺言に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。