遺産分割証明書とは?

遺産の相続手続の際、相続人が複数人いる場合は、基本的に遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は、簡単に言えば「相続人のうち誰が何を相続するか」を記載したものです。プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産(負債)も含みます。

この時、遺産分割協議書ではなく、遺産分割証明書を作成する場合があります。
遺産分割協議書は一般的には1通の紙に相続人全員の署名・実印を押印をした書面になりますが、
遺産分割証明書は相続人一人につき1通の紙になります。
遺産分割証明書に署名・押印をした相続人が、確かにこのような遺産分割があったと証明する書面になります。

相続人全員分の遺産分割証明書が揃えば、それは1通の遺産分割協議書と同じ効力のあるものとなります。


相続人が近場に住んでいない、全国に散らばって暮らしているような場合に、遺産分割証明書を作成する意義があると言えます。

遺産分割証明書の記載例は以下のとおりです。


    遺 産 分 割 証 明 書
 被 相 続 人  〇〇 〇〇
 最 後 の 本 籍  〇〇県〇〇市〇〇〇〇××番地
 死  亡  日  令和〇〇年〇〇月〇〇日
 取  得  者  ○○ 〇〇
 分割協議年月日  令和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人死亡により相続が開始し、共同相続人全員により遺産分割協議を行った結果、上記取得者が後記のとおり遺産を取得したことを証明します。
令和  年  月  日
 (住 所)
 (氏 名)

1.被相続人のすべての財産は、〇〇〇〇が取得する。
2.本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の遺産が後日発見された場合は、〇〇〇〇が取得する。


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