不動産登記にメールアドレス?
令和7年4月21日以降の不動産の所有権に関する登記申請において、所有権の取得者は、住所氏名に加えて、生年月日とメールアドレスを申請書に記載するのが原則になります。
これは、住所等変更登記の義務化と対応しておりまして、令和8年4月1日以降に、住所等変更登記が登記官の職権により行われる制度(スマート変更登記)が始まりますが、この際に登録したメールアドレス宛に法務局からメールの通知が届きます。
ちなみにメールアドレスが不動産登記情報(登記簿)に記載されるわけではありません。
法務局の登記官が住基ネットに照会をして、住所等に変更があった場合、職権で変更の登記を行います。この照会は2年に1度以上の頻度で行う予定とのことです。
つまり、令和8年4月1日以降は、自ら住所等の変更登記を申請する必要がなく、何もしなくても勝手に(自動的に)登記を行ってくれるということになります。ただし、不動産を売却する際等、直ぐに変更登記をする必要がある場合は、自ら登記申請をしなければなりませんが。
不動産の所有者が法人(会社)の場合は、会社の商号・本店の変更登記(商業登記)をした時に、不動産登記のシステムに通知がされ、同じく登記官が職権で変更の登記を行うということになっております。
なお、令和7年4月21日以前の不動産登記については上記の生年月日・メールアドレスが登録されておりませんので、法務局の方で自動に変更登記が行われることはありません。
ただ、既に所有者として登記簿に記録されている方についても、別途上記の検索用情報を申し出ることができるようになります。
いずれは住民登録とかマイナンバーカードにもメールアドレスを登録されて、住民票(の写し)を取る時に「住民票にメールアドレスを記載しますか?」と聞かれるようになるかもしれませんね。
(現在でもマイナポータルに登録はできますが)