住所・氏名等変更登記義務化について


令和8年4月1日より住所・氏名等の変更登記を義務化する法律が施行されます。
不動産登記情報(登記簿)には不動産の所有者の住所・氏名(会社の場合は商号・本店)が記載されています。これに変更があった場合(引っ越しをして住所移転した等)は、変更登記が必要になります。
変更があった時から2年以内に変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料の対象になります。

また、令和8年4月1日よりも前に変更が発生していた場合、上記2年以内という期限は令和8年4月1日から算定します。
たとえば令和2年10月に変更が発生して変更登記をまだしていない場合でも、期限は令和10年3月31日まで(令和8年4月1日の2年後)ということになります。

この法律の施行にあたり、国民の負担軽減のため、住所等変更登記が登記官の職権により行われる(法務局によって自動に住所等変更登記がされる)制度の運用が始まります。
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